COLUMN
月60時間超の上乗せ残業代を「休み」で返す
——代替休暇のしくみ
こんなお悩みはありませんか?
「繁忙期に月60時間を超える残業が出て、50%の割増が重たい」
「お金より、休みで体を休めてもらいたい」
そんなときに使える仕組みが「代替休暇(だいたいきゅうか)」です。今日は、その骨組みだけを短くまとめます。
代替休暇は「上乗せ分」を休みに代える仕組みです
月60時間を超えた時間外労働には、50%以上の割増が必要です(2023年4月1日からは中小企業も同じです)。
このうち、ふだんの25%から上乗せになった分(25%)を、お金のかわりに有給の休みで返せる、というのが代替休暇です。
【出典】労働基準法 第37条第3項(e-Gov法令検索)(2026年11月4日確認)
ポイントは3つです。
| ポイント | 中身 |
|---|---|
| 協定が必要 | 社員の過半数代表など(労働組合があればその組合)と、書面で協定を結ぶ |
| 年休とは別もの | 年次有給休暇を使うことはできない |
| 取ったときだけ | 社員さんが実際に休んだ分に対応する時間だけ、上乗せの支払いがいらなくなる |
| 取るかは社員さんが決める | 会社が一方的に「休みで返す」と決めることはできない |
取るかどうかは社員さんの判断による、と厚生労働省の通達(平成21年10月5日 基発第1005001号)でも示されています。
つまり、協定を結んでいても、休みを取らなかった社員さんには、いつもどおり50%以上で払います。また、25%の部分は、休みを取っても取らなくても支払いが必要です。
何時間分の休みになるのか(計算例)
協定に書くことは、労働基準法施行規則 第19条の2で決められています(2026年11月4日確認)。
| 協定に書くこと | 決まり |
|---|---|
| 休みの時間数の出し方 | 60時間を超えた時間 ×「換算率」(50%と25%の差=25%) |
| 休みの単位 | 1日または半日 |
| 取れる期間 | 60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内 |
なお、この「60時間」には、法定休日に働いた時間は入れません(厚生労働省リーフレットより)。
たとえば、ある月の時間外が76時間だったとします。
| 計算 | 時間 |
|---|---|
| 60時間を超えた分 | 76 − 60 = 16時間 |
| 休みになる時間 | 16時間 × 25% = 4時間 |
所定労働時間が8時間の会社なら、4時間=半日分の休みになります。半日分の休みを取ってもらえば、その16時間について上乗せの25%を払わなくてよくなる、という計算です。
※割増率を法律より高く決めている会社では、換算率も変わります。
※時間数が半日や1日にぴったり合わないとき(たとえば70時間なら2.5時間)は、ほかの有給の休暇と合わせて半日・1日にする定め方もあります。半日を何時間とするかも、会社の決め方しだいです。
体の面から見ると
月60時間を超える残業が続くと、睡眠が削られ、肩や腰がこわばりがちになり、気持ちにも余裕がなくなります。
厚生労働省のリーフレットでも、代替休暇は「健康を確保するため」の仕組みとして紹介されています(厚生労働省リーフレット・2026年11月4日確認)。
ヨガのレッスンでも、繁忙期のあとの方ほど、呼吸が浅くなっているのを感じます。お金で返すだけでなく、体を休める時間で返すという選択肢があることを、知っておいていただけたらと思います。
まとめ
① 代替休暇は、月60時間超の割増のうち「上乗せ分」を有給の休みに代える仕組み
② 使うには労使協定が必要。時間数の出し方・単位(1日か半日)・取れる期間(2か月以内)を決める。常時10人以上の会社は就業規則への記載も忘れずに
③ 休みを取らなかった社員さんには、50%以上の割増をそのまま払う
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