COLUMN
有給休暇を取った社員さんの「皆勤手当」、減らしてもいいの?
——精皆勤手当のよくある質問2つ
こんなお悩みはありませんか?
「有給休暇を取った月は、皆勤手当を出さないことにしている」
「皆勤手当を入れれば、最低賃金は足りているはず」
どちらも、多くの会社で昔から続いているルールです。
でも、このままだと見直しが必要なことがあります。今日は、よくある質問を2つだけご紹介します。
Q1. 有給休暇を取った日を「欠勤」として、皆勤手当を減らしてもいい?
A. 年次有給休暇の取得を理由に減らすのは、避けてください。
労働基準法には、こう書かれています。
【出典】労働基準法 附則 第136条(e-Gov法令検索・ページ下部の附則にあります)(2026年10月31日確認)
国の通達では、精皆勤手当がはっきり名指しされています。
【出典】昭和63年1月1日 基発第1号・婦発第1号「改正労働基準法の施行について」(厚生労働省 法令等データベース)(2026年10月31日確認)
同じ通達では、これまでの国の考え方として、手当を減らす程度によっては「公序良俗に反するものとして民事上無効と解される場合もある」と考えられる、とも説明されています。
就業規則や賃金規程に「年次有給休暇も欠勤とみなす」と書いてあれば、早めに見直しておくと安心です。
なお、「それなら皆勤手当そのものをやめよう」という見直しは、社員さんにとって不利な変更になるため、別の注意が必要です。手当をなくす前に、ご相談ください。
Q2. 皆勤手当は、最低賃金の計算に入る?
A. 入りません。
福岡労働局も、「最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません」と案内しています(福岡労働局「福岡県の最低賃金」・2026年10月31日確認/根拠=最低賃金法 第4条第3項第三号)。
「基本給は低めでも、皆勤手当を足せば足りている」という組み方は、いちど確かめてみてください。入れない賃金はほかにもあります。くわしくは今週の記事にまとめています。
体の面から見ると
皆勤手当は「休まずに来てくれてありがとう」という、あたたかい気持ちから生まれた手当だと思います。
ただ、ヨガの講師として多くの方の体に向き合ってきて感じるのは、「手当が減るから」と、熱があっても無理して出てくる方がいるということです。
具合の悪い人が職場にいると、本人もつらく、まわりの方にもうつってしまうことがあります。
「休まないこと」だけでなく、「体を整えて、長く元気に働いてくれること」に報いる形はないか。手当のルールを見直すときに、いっしょに考えてみていただけたらうれしいです。
まとめ
① 年次有給休暇を取った日を欠勤あつかいにして、皆勤手当を減らすのは避ける(労働基準法 附則第136条)
② 皆勤手当は、最低賃金の計算には入らない
③ 就業規則・賃金規程の書き方を、いちど確かめておく
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