COLUMN

残業代の「25%」「35%」「50%」
——割増の率を一枚の表で

2026年11月3日|マミ社会保険労務士事務所(北九州)

こんなお悩みはありませんか?

「残業代は25%増し、と聞いたけれど、休日や夜中はどうなるの?」
「土曜日に出てもらったら、全部35%で払えばいいのよね?」

今日は、残業代(割増賃金)の「率」を、一枚の表にまとめてみます。

割増の率は、この表でおおよそ分かります

働いた時間割増の率(最低限)
時間外(原則、1日8時間・週40時間を超えた分)25%以上
時間外のうち、1か月60時間を超えた分50%以上
法定休日(原則週1回の休日)に働いた分35%以上
深夜(午後10時〜午前5時)25%以上
時間外+深夜50%以上(60時間超の分は75%以上)
法定休日+深夜60%以上

※「1日8時間・週40時間」は原則です。10人未満の商店・飲食店などで週44時間までとなる会社や、変形労働時間制をとっている会社では、区切り方が変わります。

もとになっているのは、労働基準法のこの条文です。

「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

【出典】労働基準法 第37条第1項(e-Gov法令検索)(2026年11月3日確認)

「政令で定める率」は、時間外が「二割五分」、休日が「三割五分」と決められています(平成6年政令第5号(e-Gov法令検索))。深夜は同じ第37条の第4項、重なったときの率は労働基準法施行規則 第20条に書かれています(いずれも2026年11月3日確認)。

月60時間を超えた分の50%は、以前は大きな会社だけの決まりでしたが、2023年4月1日からは中小企業にも当てはまっています(厚生労働省リーフレット・2026年11月3日確認)。
なお、この「60時間」には、法定休日に働いた時間は入れません。土曜日など、法定休日ではない休日に働いた時間は入れて数えます(同じリーフレットより)。

「休日出勤なら全部35%」ではありません

35%になるのは、法律で決まった休日(法定休日。原則は週1回、4週間で4日とする方法もあります)に働いた分です。
たとえば土日休みの会社で、日曜を法定休日と決めているなら、土曜の出勤は「休日労働」ではなく、1日8時間・週40時間を超えた分が時間外(25%)として扱われます。

もちろん、会社の決まりとして土曜の出勤にも35%を払うのは、差し支えありません。
どの曜日が法定休日なのかを就業規則で決めておくと、給与計算で迷いにくくなります。

中小企業の現場では

総務・人事の仕事をしていたころ、給与ソフトの設定が何年も前のまま、ということに何度か出会いました。
特に月60時間超の50%は、2023年に中小企業へ広がった決まりです。ソフトの設定がそれに合っているか、一度見ていただくと安心です。

まとめ

① 時間外は25%、月60時間を超えた分は50%、法定休日は35%、深夜は25%(いずれも最低限)
② 深夜の時間帯に時間外や休日の労働が重なると、率が上がる(時間外+深夜で50%、休日+深夜で60%)
③ 法律で35%が必要なのは「法定休日」の分。どの日が法定休日かを決めておく

本記事は2026年11月3日時点の情報に基づいています。出典:労働基準法 第37条、平成6年政令第5号、労働基準法施行規則 第20条、厚生労働省リーフレット「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」。実際の計算は、割増の基礎に入れる手当の範囲などによって変わります。個別のご判断は無料相談でどうぞ。

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