COLUMN
残業代の「25%」「35%」「50%」
——割増の率を一枚の表で
こんなお悩みはありませんか?
「残業代は25%増し、と聞いたけれど、休日や夜中はどうなるの?」
「土曜日に出てもらったら、全部35%で払えばいいのよね?」
今日は、残業代(割増賃金)の「率」を、一枚の表にまとめてみます。
割増の率は、この表でおおよそ分かります
| 働いた時間 | 割増の率(最低限) |
|---|---|
| 時間外(原則、1日8時間・週40時間を超えた分) | 25%以上 |
| 時間外のうち、1か月60時間を超えた分 | 50%以上 |
| 法定休日(原則週1回の休日)に働いた分 | 35%以上 |
| 深夜(午後10時〜午前5時) | 25%以上 |
| 時間外+深夜 | 50%以上(60時間超の分は75%以上) |
| 法定休日+深夜 | 60%以上 |
※「1日8時間・週40時間」は原則です。10人未満の商店・飲食店などで週44時間までとなる会社や、変形労働時間制をとっている会社では、区切り方が変わります。
もとになっているのは、労働基準法のこの条文です。
【出典】労働基準法 第37条第1項(e-Gov法令検索)(2026年11月3日確認)
「政令で定める率」は、時間外が「二割五分」、休日が「三割五分」と決められています(平成6年政令第5号(e-Gov法令検索))。深夜は同じ第37条の第4項、重なったときの率は労働基準法施行規則 第20条に書かれています(いずれも2026年11月3日確認)。
月60時間を超えた分の50%は、以前は大きな会社だけの決まりでしたが、2023年4月1日からは中小企業にも当てはまっています(厚生労働省リーフレット・2026年11月3日確認)。
なお、この「60時間」には、法定休日に働いた時間は入れません。土曜日など、法定休日ではない休日に働いた時間は入れて数えます(同じリーフレットより)。
「休日出勤なら全部35%」ではありません
35%になるのは、法律で決まった休日(法定休日。原則は週1回、4週間で4日とする方法もあります)に働いた分です。
たとえば土日休みの会社で、日曜を法定休日と決めているなら、土曜の出勤は「休日労働」ではなく、1日8時間・週40時間を超えた分が時間外(25%)として扱われます。
もちろん、会社の決まりとして土曜の出勤にも35%を払うのは、差し支えありません。
どの曜日が法定休日なのかを就業規則で決めておくと、給与計算で迷いにくくなります。
中小企業の現場では
総務・人事の仕事をしていたころ、給与ソフトの設定が何年も前のまま、ということに何度か出会いました。
特に月60時間超の50%は、2023年に中小企業へ広がった決まりです。ソフトの設定がそれに合っているか、一度見ていただくと安心です。
まとめ
① 時間外は25%、月60時間を超えた分は50%、法定休日は35%、深夜は25%(いずれも最低限)
② 深夜の時間帯に時間外や休日の労働が重なると、率が上がる(時間外+深夜で50%、休日+深夜で60%)
③ 法律で35%が必要なのは「法定休日」の分。どの日が法定休日かを決めておく
「うちの給与計算の割増率、合っているかしら」というご確認も、30分の無料相談でお受けしています。
押し売りはいたしません。オンラインで完結します。