RETIREMENT CASES

退職にまつわる 30 の事例

退職・離職票・退職金・失業保険・健康保険——
働く方からよくいただくご質問を、社労士が静かにお答えします。

以下は 一般論としての解説 です。個別の事案では事情により結論が変わることがあります。
ご自身のケースについて確認したい方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

※ 2026 年 5 月時点の法令に基づきます。
※ 解雇有効性の判断・損害賠償請求など弁護士業務に該当する事項は、法テラス 等をご案内します。

A. 退職前の手続き

A-01

退職届と退職願の違いは?

Q. 会社をやめるとき、「退職届」と「退職願」のどちらを出せばいいですか?両方ともネットで見かけて、どう違うのかわかりません。

A. 違いは「こちらの意思の強さ」です。
退職願は「やめさせてください」というお願いの形で、会社が承諾してはじめて成立します。承諾前であれば撤回も可能です。
一方 退職届 は「やめます」という一方的な意思表示で、会社に到達した時点で効力が発生し、原則として撤回できません(民法 540 条 2 項)。
期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員)の場合、民法 627 条 1 項により、退職届を出してから 2 週間後 に契約は終了します。会社が承諾しなくても、2 週間経てば辞められるということです。
就業規則で「1 ヶ月前までに」と定めている会社もありますが、これは原則として "お願いベース" のルール。法律上は 2 週間で有効です。
実務上は、円満に退職するなら「退職願」、引き止めが強い・関係がこじれている場合は「退職届」を内容証明郵便で送る、という使い分けがおすすめです。

関連法令:民法 627 条、民法 540 条

A-02

有給休暇は退職前にすべて消化できますか?

Q. 退職前に有給休暇が 20 日残っています。すべて消化して辞めたいのですが、会社は「業務が回らないので無理」と言います。消化できないのでしょうか?

A. 結論から言うと、原則として残った有給休暇はすべて消化できます
有給休暇は労働基準法 39 条で保障された労働者の権利です。会社には「時季変更権」(同条 5 項)がありますが、これは "別の日に振り替える権利" であって、"取らせない権利" ではありません。
退職後には振り替える先の日がないため、退職日までの間にまとめて取得することは、会社が拒めない、というのが裁判例・行政解釈の立場です。
実務上のコツは 2 つ。①退職日と最終出社日を明確に分け、「退職日 = 有給最終日」となるよう逆算する、②引き継ぎや業務を理由に拒まれた場合も、「退職届」を提出したうえで有給申請書を併せて出す、という形にすると整理しやすくなります。
なお、買い取り(金銭での精算)は、会社に応じる義務はありません。あくまで「取得」が原則です。

関連法令:労働基準法 39 条

A-03

引き継ぎ期間は法律で決まっていますか?

Q. 上司から「最低でも 1 ヶ月は引き継ぎをしてから辞めてくれ」と言われました。法的にどこまで引き継ぎ義務があるのでしょうか?

A. 法律上、「引き継ぎ期間は◯日」という具体的な定めはありません
民法 627 条 1 項により、退職の意思表示から 2 週間 経過すれば契約は終了します。つまり、引き継ぎが完了しているかどうかにかかわらず、2 週間後には辞められるのが原則です。
ただし、雇用契約や就業規則に「退職時は誠実に引き継ぎを行う」旨の条項がある場合は、誠実に努めた事実が示せれば法的責任を問われることはまずありません。
一方、引き継ぎを一切せず会社に明らかな損害が出た場合、理論上は 債務不履行による損害賠償請求(民法 415 条)の余地はありますが、実際に認められた事例はごく限られます。
現実的な進め方としては、①退職届で退職日を確定させる、②自分なりに引き継ぎ資料を用意してメールで送付し、"誠実に努めた証拠" を残す、の 2 点で十分です。

関連法令:民法 627 条、民法 415 条

A-04

退職を引き止められて困っています

Q. 退職を申し出たら、上司から「次の人が決まるまで辞めるな」「給与を上げるから残ってくれ」と言われ、3 ヶ月引き止められています。どうすればいいですか?

A. 引き止められても、労働者には退職の自由 があります。
憲法 22 条 1 項は職業選択の自由を保障し、民法 627 条 1 項は期間の定めのない雇用について、2 週間の申入れ期間を経て解約できると定めています。会社の承諾は要りません。
引き止めを続けて契約を継続させようとする行為は、悪質な場合には「退職妨害」となり得ます。
実務的には、口頭ではなく 書面(退職届) で、退職日を明確に記載して提出してください。受け取りを拒否される懸念があれば、内容証明郵便+配達証明 で送るのが確実です。会社に到達した日が記録に残ります。
それでも引き止めが続く場合は、お住まいの地域の 労働基準監督署総合労働相談コーナー(無料)にもご相談ください。

関連法令:民法 627 条、憲法 22 条

A-05

会社が退職を認めてくれません

Q. 「退職を認めない」と会社に言われ、退職届も受け取ってもらえません。私はこのまま会社に縛られるのでしょうか?

A. いいえ、会社の承諾は法的に必要ありません
民法 627 条 1 項により、期間の定めのない雇用契約は、労働者からの申入れにより 2 週間で終了します。「認める/認めない」は会社の権限ではなく、労働者の一方的意思表示で終了します。
退職届を受け取ってもらえない場合の対処は次の通りです:
① 退職届を 内容証明郵便+配達証明 で会社(できれば代表者宛)に送付する。郵便局が「いつ・誰が受け取ったか」を証明してくれます。
② 退職日まで通常通り勤務し、最終出社日に荷物を引き取って退社する。
③ 会社が「無断欠勤扱いにする」と脅してきても、退職届が到達済みであれば法的には退職が成立しており、無断欠勤にはなりません。
有期雇用契約(契約期間が決まっている)の場合は、原則として契約期間中は退職できませんが、「やむを得ない事由」(民法 628 条)があれば可能です。

関連法令:民法 627 条、民法 628 条

A-06

退職代行サービスを使っても大丈夫?

Q. 上司に直接「やめます」と言える自信がありません。退職代行サービスを使うと、あとで何か不利益はありますか?

A. 退職そのものは、代行サービスを使っても 法的に有効に成立 します。本人の退職の意思を会社に伝えるだけなので、これ自体は誰でもできる行為です。
ただし、サービスの種類によっては注意が必要です:
一般業者(民間)の退職代行:退職の意思を「伝える」だけ。給与・退職金・有給消化など 会社との交渉 はできません(弁護士法 72 条「非弁行為」に該当する恐れ)。
労働組合運営の退職代行:団体交渉権があるため、有給消化や退職日の調整までは可能。
弁護士による退職代行:交渉から損害賠償への対応まで可能。最も法的に強い。
費用は ①が 2 〜 3 万円、②が 3 〜 5 万円、③が 5 〜 10 万円程度が相場です。
会社からの嫌がらせ的な書類郵送やトラブルが懸念される場合は、②か③をおすすめします。退職金の交渉が絡む場合は③一択です。

関連法令:民法 627 条、弁護士法 72 条

A-07

退職日はいつにすればいい?

Q. 退職日は月末がいいと聞きました。月の途中で辞めると損だという話もあります。本当はどう決めればいいですか?

A. 結論は「原則として月末退職が有利」です。理由は社会保険料の仕組みにあります。
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、月末時点で在籍している月の保険料 がその月分として徴収されます(健康保険法 156 条、厚生年金保険法 19 条)。
例:6 月 30 日退職 → 6 月分の保険料は会社経由で給与から控除(労使折半)。
例:6 月 29 日退職 → 6 月分は会社の社保が無効になり、6 月から国保・国民年金に切替えで 全額自己負担
つまり「月末退職」は会社が半分負担してくれる最後の月になります。1 日違いで数万円変わることもあります。
ただし、有給休暇を多く消化したい・次の転職先の入社日が決まっている・健保の任意継続を予定している、などの事情があると最適日は変わります。個別に試算が必要なケースは お問い合わせフォーム でご相談ください。

関連法令:健康保険法 156 条、厚生年金保険法 19 条

A-08

競業避止義務にサインさせられそうです

Q. 退職時に「同業他社へは 3 年間転職しない」という競業避止の誓約書にサインを求められました。サインすると本当に縛られるのでしょうか?

A. サインしても、すべての競業避止条項が有効になるわけではありません
裁判例(フォセコ・ジャパン事件 等)では、競業避止義務の有効性は、次の要素で総合的に判断されます:
守るべき会社の利益(営業秘密・顧客情報など)が具体的に存在するか
期間(一般に 1 年〜2 年程度までが許容範囲。3 年以上は無効になりやすい)
地理的範囲(全国一律より、エリア限定の方が合理的)
職種の範囲(業界全体ではなく具体的職務に限定されているか)
代償措置(退職金の上乗せ等、競業制限への対価があるか)
特に 「代償措置がなく、期間が長く、職種範囲が広い」 競業避止条項は、裁判で無効と判断されやすい傾向です。
サインを求められたら、即答せず一度持ち帰り、内容(特に期間・範囲・代償の有無)を確認することをおすすめします。明らかに不合理な内容は、弁護士相談をご検討ください。

関連法令:労働契約法 3 条、裁判例(フォセコ・ジャパン事件 等)

A-09

退職後の秘密保持はどこまで守るべき?

Q. 退職時に「業務上知り得た情報は永久に他言しない」という秘密保持誓約書を出すよう言われました。これに従わないとどうなりますか?

A. 秘密保持義務には、誓約書がなくても 労働契約上の付随義務 として、退職後も一定期間は継続するという扱いが一般的です(労働契約法 3 条 4 項:信義誠実の原則)。
そのうえで、誓約書の内容については以下が論点になります:
「秘密」の範囲が明確か:「業務上知り得たすべての情報」など範囲が広すぎる条項は、不正競争防止法 2 条 6 項にいう「営業秘密」(秘密管理性・有用性・非公知性の 3 要件)に該当するものに限定して読まれる傾向があります。
期間の合理性:永久は実質無効に近く、一般に 2 〜 5 年程度が現実的な拘束力の範囲です。
違反した場合:実際に営業秘密にあたる情報を外部に漏らせば、損害賠償請求・差止請求の対象となります。一方、新しい職場で 「同業界での経験・スキル」 を活かすこと自体は通常問題になりません。
一般的な業務知識や一般スキルは "秘密" には該当しません。心配なときは、誓約書のコピーを保管し、不安な条文だけ確認するのが安心です。

関連法令:労働契約法 3 条、不正競争防止法 2 条

A-10

退職時に会社からもらう書類のチェックリスト

Q. 退職時に会社から受け取るべき書類が何かわかりません。後から「もらっていなかった」と気づくのが怖いです。一覧で教えてください。

A. 退職時に受け取る書類は、用途別に 5 種類 あります。
離職票(雇用保険被保険者離職票 1・2):失業保険の受給に必須。会社が退職日翌日から 10 日以内にハローワークへ届け出、ハローワークから会社経由で本人へ交付(雇用保険法施行規則 7 条)。退職後 2 週間〜1 ヶ月程度で郵送が一般的です。
雇用保険被保険者証:転職先での雇用保険の継続に必要。
年金手帳・基礎年金番号通知書:会社預かりだった場合は返却。
源泉徴収票:年内の所得証明・転職先での年末調整・確定申告に必要。退職後 1 ヶ月以内の交付が所得税法 226 条で義務。
健康保険被保険者資格喪失証明書:退職後すぐに国保・家族の扶養に切り替える場合に必要。
このほか、退職証明書(労基法 22 条)は 請求すれば必ず もらえます(使用期間・業務種類・退職事由など、本人が希望する事項のみ記載)。会社の手続き漏れがあると、これらの交付が遅れることがあります。退職後 2 週間経って届かない場合は会社に督促を、それでも届かない場合は お問い合わせフォーム でご相談ください。

関連法令:労働基準法 22 条、雇用保険法施行規則 7 条、所得税法 226 条

B. 退職金・給与

B-01

退職金はどう計算される?

Q. 退職金がいくらもらえるのか、計算方法がわかりません。会社に直接聞きにくいのですが、目安はどう調べればよいでしょうか?

A. 退職金は 法律上の義務ではなく、会社が就業規則・退職金規程で定めている場合に支給されます。
まずは 退職金規程(または就業規則の退職金条項)を確認してください。常時 10 人以上の労働者を雇う事業場では、退職金制度を設けている場合、就業規則への記載が義務(労基法 89 条 3 号の 2)です。
典型的な計算式は次の 3 タイプ:
退職時基本給 × 勤続年数 × 支給率(最も多い)
ポイント制(職能・役職・勤続でポイントを積み上げる)
中退共・確定拠出年金(会社が外部機関に積み立て、退職時に支給)
支給率は会社により大きく異なりますが、自己都合と会社都合で 20 〜 30 % 差 があるケースが一般的です(自己都合の方が低い)。
規程を見ても分かりにくいときは、退職金規程をお手元に お問い合わせフォーム でご相談ください。試算の考え方をお伝えします。

関連法令:労働基準法 89 条

B-02

退職金にかかる税金は?

Q. 退職金 500 万円を受け取る予定です。税金はどのくらい引かれるのでしょうか?

A. 退職金は 分離課税 され、給与所得とは別に 非常に優遇された計算 をされます(所得税法 30 条)。
退職所得控除 を退職金から差し引きます。
・勤続 20 年以下:40 万円 × 勤続年数(80 万円に満たないときは 80 万円)
・勤続 20 年超:800 万円 + 70 万円 × (勤続年数 - 20 年)
② 控除後の金額を 1/2 にした額 が「退職所得」
③ そこに 所得税・住民税 がかかる
例:勤続 25 年、退職金 500 万円
控除額 = 800 + 70×5 = 1,150 万円 → 退職金 500 万円 < 控除額 1,150 万円
結果、所得税・住民税ともに 0 円。手取りは満額の 500 万円となります。
会社へ 「退職所得の受給に関する申告書」 を提出しておくと、上記の優遇計算で源泉徴収されます(提出しないと 20.42 % で天引きされてしまうので必ず提出を)。

関連法令:所得税法 30 条、所得税法 201 条

B-03

最後の給与はいつ振り込まれる?

Q. 6 月末で退職しましたが、最後の給与(6 月分)が次の給料日(7 月 25 日)にしか振り込まれないと言われました。これは普通ですか?

A. 通常は 合法 です。
給与は、会社が定めた所定の支払日に支払う旨を就業規則で定めるのが一般的で、退職者についても同じ扱いとされます(労働基準法 24 条 2 項)。
ただし、本人が「請求」した場合は別扱い となります。労基法 23 条 1 項は、労働者の死亡・退職時に労働者(または遺族)の請求があれば、7 日以内に賃金を支払い、積立金・保証金・貯蓄金等を返還 しなければならないと定めています。
つまり、ご質問のケースでは:
① 何も言わなければ → 通常の給料日に支給(合法)
② 7 日以内払いを請求 → 会社は退職日から 7 日以内に支払う義務
請求する場合は、書面(メール可)で「労基法 23 条に基づき、退職後 7 日以内の賃金支払いを請求します」と明示してください。
なお、退職金については別扱いで、退職金規程の支払時期に従います(一般に 1 〜 3 ヶ月後の支給が多い)。

関連法令:労働基準法 23 条、労働基準法 24 条

B-04

未払い残業代は退職後でも請求できますか?

Q. 在職中、毎月 40 時間ほどサービス残業をしていました。退職後でも残業代を請求できますか?証拠はタイムカードの写真しかありません。

A. 退職後でも請求可能です。
賃金請求権の時効は、支払期日から 3 年(労働基準法 115 条、2020 年改正による経過措置)です。つまり、3 年以内に支払期日が来た残業代は今からでも請求できます。
証拠としては、次のものが認められやすいです:
タイムカード・出勤簿(写真・コピー)
会社の PC ログイン・ログオフ記録
業務メール・チャットの送信時刻
本人作成の手書き勤務記録(補強証拠)
交通系 IC の利用記録(出退社時刻の補強)
請求の流れは:①証拠の整理 → ②未払い額の試算 → ③会社に書面(内容証明)で請求 → ④応じない場合は労基署への申告 or 弁護士相談。
月 40 時間の残業が 3 年分あると、職種にもよりますが 100 〜 300 万円規模 の請求になります。請求の見込みや書面の書き方は、まず お問い合わせフォーム でご相談を。請求段階で揉めれば弁護士に引き継ぐ流れが現実的です。

関連法令:労働基準法 37 条、労働基準法 115 条

B-05

解雇された場合の解雇予告手当は?

Q. 突然「明日から来なくていい」と解雇を言い渡されました。手当などは出るのでしょうか?

A. 即日解雇の場合、原則として 「解雇予告手当」 を請求できます。
労働基準法 20 条 1 項は、解雇するには 30 日前までの予告 または 30 日分以上の平均賃金(解雇予告手当) の支払いが必要と定めています。予告期間が 30 日に満たない場合は、不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。
例:月給 30 万円・即日解雇 → 平均賃金(直近 3 ヶ月の賃金 ÷ 暦日数)× 30 日 ≒ 約 30 万円が解雇予告手当として支払われるべき。
一方、解雇そのものが有効か(不当解雇ではないか)の判断は、労働契約法 16 条「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない解雇は無効」によります。これは 弁護士の専門領域 で、不当解雇として撤回・損害賠償を求めるには弁護士相談が必要です。
まずは ① 解雇通知書(または解雇理由証明書) を会社に請求(労基法 22 条)、② 解雇予告手当を請求、③ 解雇の有効性に争いがあれば弁護士相談、という順で進めてください。

関連法令:労働基準法 20 条、労働契約法 16 条、労働基準法 22 条

C. 失業保険・離職票

C-01

離職票が届きません

Q. 退職して 1 ヶ月経ちますが、離職票が届きません。会社に連絡しても「もう少し」と言われるばかりです。どうすればいいですか?

A. 離職票は、退職日翌日から 10 日以内 に会社がハローワークへ「離職証明書」を提出する義務があります(雇用保険法施行規則 7 条 1 項)。ハローワークから本人へ交付されるまでには、提出から 1 週間〜 10 日ほどかかるので、退職から 2 〜 3 週間以内 に届くのが一般的です。
1 ヶ月経っても届かない場合の対処:
① 会社に書面(メール可)で督促し、いつ提出したかを確認する。
② 会社が提出を怠っている場合、本人が直接ハローワークへ「離職票の交付を請求」 できます。最寄りのハローワークで「事業主への離職票交付の指導をお願いしたい」と申し出てください。
③ それでも進まないときは、ハローワークが事業主に対し交付を勧告・指導します。
会社が 正当な理由なく 離職票を交付しないと、雇用保険法 83 条 4 号により 6 ヶ月以下の懲役または 30 万円以下の罰金 の対象となります。
急ぎ失業給付の手続きを進めたい場合は、ハローワークで「離職票なしでの仮手続き」も可能なケースがあるので、その旨も窓口で相談してください。

関連法令:雇用保険法施行規則 7 条、雇用保険法 83 条

C-02

失業保険(基本手当)の受給条件は?

Q. 失業保険をもらうための条件を教えてください。すぐにもらえるのでしょうか?

A. 失業保険(雇用保険の基本手当)の受給には、次の 3 つを満たす必要があります(雇用保険法 13 条・15 条):
離職日以前 2 年間に、被保険者期間が通算 12 ヶ月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は 1 年間に 6 ヶ月以上で OK)
就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っている
失業の状態にある(病気・出産・育児で働けない状態は除外。ただし受給期間延長が可能)
受給開始までの流れ:
・離職票を持ってハローワークで 求職申込み(受給資格決定)
・7 日間の 待期期間(全員)
・自己都合退職の場合はさらに 2 ヶ月の給付制限(過去 5 年で 2 回まで。3 回目からは 3 ヶ月)
・会社都合・特定理由離職者は給付制限なしで、待期期間 7 日後すぐ受給開始
給付日数は年齢・勤続年数・離職理由で異なり、自己都合なら 90 〜 150 日、会社都合なら最大 330 日です。

関連法令:雇用保険法 13 条、雇用保険法 15 条、雇用保険法 33 条

C-03

自己都合と会社都合では何が違う?

Q. 同じ「退職」でも、自己都合と会社都合で大きく違うと聞きました。具体的にどう違うのですか?

A. 違いは大きく 3 点あります(雇用保険法 23 条・33 条)。
給付制限の有無
・自己都合:7 日の待期+2 ヶ月 の給付制限(5 年で 3 回目以降は 3 ヶ月)。
・会社都合:7 日の待期 のみ。すぐ給付開始。
給付日数
・自己都合:90 〜 150 日(年齢・被保険者期間で変動)
・会社都合(特定受給資格者):90 〜 330 日(自己都合より長い)
国民健康保険料の軽減
・会社都合(特定受給資格者・特定理由離職者)は、退職翌日から翌年度末まで、前年の給与所得を 30 / 100 として計算する軽減措置あり(国民健康保険法施行令)。
会社都合に該当する代表例:解雇、倒産、雇い止め、賃金未払いが続いた、長時間労働、ハラスメント、契約と異なる労働条件など。
会社が離職票に「自己都合」と書いていても、実際の事情が「会社都合」に該当する場合、ハローワークで 異議申立て ができます。証拠(給与明細・労働時間記録・パワハラのやり取り等)が重要です。

関連法令:雇用保険法 23 条、雇用保険法 33 条

C-04

失業保険はいくらもらえる?

Q. 月給 30 万円で 10 年勤めました。失業保険はだいたいいくらもらえますか?

A. ざっくりの計算式は次の通りです(雇用保険法 16 条・17 条)。
賃金日額=退職前 6 ヶ月の総支給額 ÷ 180 日
基本手当日額=賃金日額 × 給付率(50 〜 80 %、年齢と賃金日額で変動)
受給総額=基本手当日額 × 給付日数
例:月給 30 万円(賞与なし)・40 歳・勤続 10 年・自己都合退職
賃金日額 = 30 万円×6 ÷ 180 = 10,000 円
給付率 ≒ 60 % → 基本手当日額 ≒ 6,000 円
給付日数 = 120 日(自己都合・被保険者期間 10 年以上 20 年未満)
→ 受給総額 ≒ 72 万円
ただし、自己都合だと給付制限 2 ヶ月があるため、実際に手元に入り始めるのは離職後 約 3 ヶ月〜となります。
上限額(基本手当日額の上限)は年齢別に設定されており、たとえば 30 〜 44 歳の上限は 7,845 円(2025 年 8 月時点)です。詳細はハローワークで離職票を持参すれば正確な金額が試算できます。

関連法令:雇用保険法 16 条、雇用保険法 17 条

C-05

病気・出産で受給期間を延長したい

Q. 退職後、すぐに病気の治療に専念することになりました。失業保険はすぐ働ける人向けと聞いて不安です。延長はできますか?

A. はい、「受給期間の延長」制度があります。
原則、失業保険の受給期間は 離職日翌日から 1 年間 ですが、次の事由で 30 日以上引き続き働けない場合、最大 4 年間 まで延長できます(雇用保険法 20 条):
① 妊娠・出産・育児(3 歳未満)
② 病気・けが
③ 親族の介護
④ 60 歳以上の定年退職等で、しばらく休養する場合(こちらは最大 2 年)
延長申請は、引き続き 30 日以上働けない状態となった日の 翌日から手続き可能。最終的な申請期限は、働けない期間が経過した日から 1 ヶ月以内 という厳しめのルールです(実務上は早めに申請がおすすめ)。
必要書類は ① 受給期間延長申請書、② 離職票、③ 延長理由を証明する書類(医師の診断書・母子手帳など)、④ 本人確認書類。本人が動けない場合は 郵送・代理申請可
延長中は失業手当が出るわけではなく、「受給できる権利」を取っておくイメージです。働ける状態に戻ったら、その時点で求職申込みを行います。

関連法令:雇用保険法 20 条

D. 退職後の保険・年金

D-01

健康保険は任意継続と国保、どっちが得?

Q. 退職後の健康保険は、会社の健康保険を「任意継続」するのと、市の国民健康保険に入るのとどちらが得ですか?

A. 結論は「人による」ですが、目安は次の通りです。
任意継続被保険者(健康保険法 37 条〜):
・条件:退職前に 継続 2 ヶ月以上 健保加入+退職日翌日から 20 日以内に申請
・期間:最大 2 年間
・保険料:「退職時の標準報酬月額」または「全被保険者の平均標準報酬月額」のいずれか 低い方 × 保険料率の 全額(労使折半なし)
・扶養家族をそのまま入れられる(追加保険料なし)
国民健康保険(市町村が運営):
・退職翌日から 14 日以内 に市町村役場で手続き
・保険料:前年の所得・家族人数・市町村により大きく変動
・扶養という概念がなく、家族 1 人ずつに保険料がかかる
選び方の目安
① 給与が高めだった人+扶養家族あり → 任意継続が有利になりやすい
② 給与が低めだった人・単身 → 国保が有利になりやすい
③ 会社都合退職なら、国保の軽減措置(前年所得を 30/100 で計算)でさらに国保有利に
市役所と健保協会(または会社の健保組合)の両方で保険料を試算してもらい、低い方を選ぶのが確実です。

関連法令:健康保険法 37 条〜、国民健康保険法

D-02

年金は退職後どう切り替えるの?

Q. 会社員のときは厚生年金でしたが、退職後は何の手続きが必要ですか?

A. 退職翌日から 14 日以内 に、お住まいの市区町村役場で手続きが必要です(国民年金法 7 条・12 条)。
会社員時代の 厚生年金(第 2 号被保険者) から、原則として 国民年金(第 1 号被保険者) に切り替わります。
手続き:
① 持参するもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、退職日が確認できる書類(離職票・退職証明書)、本人確認書類、マイナンバー
② 国民年金保険料:定額(2025 年度 17,510 円 / 月)
配偶者の扶養に入る場合は、第 3 号被保険者 として、配偶者の勤務先を通じて手続きします(保険料 0 円)。条件:年収 130 万円未満(60 歳未満)かつ配偶者の収入の 1/2 未満が原則。
再就職予定があるなら:
・退職日から再就職までの 空白期間が短い(数日〜2 週間程度):手続きを省ける場合もありますが、月をまたぐなら国民年金への切替が原則必要。
1 ヶ月以上空く:必ず切替を。未納のままだと将来の年金額が減ります。
経済的に厳しい場合は 免除申請(全額・3/4・半額・1/4 の 4 段階)が可能です。

関連法令:国民年金法 7 条、国民年金法 12 条

D-03

夫(妻)の扶養に入る条件は?

Q. 退職後、夫の扶養に入りたいです。条件と手続きを教えてください。

A. 扶養には 2 種類 あり、それぞれ条件が異なります。
税法上の扶養(配偶者控除)
・条件:年収 103 万円以下(給与所得控除 55 万円+基礎控除 48 万円)
・効果:配偶者の所得税・住民税が安くなる
社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第 3 号被保険者)
・条件:年収 130 万円未満(60 歳未満/障害者は 180 万円未満)
     かつ 配偶者の年収の 1/2 未満
・効果:健康保険料・国民年金保険料が 0 円
重要なポイント:
・「年収」は 退職後の見込み年収 で判断される(過去の年収は関係なし)。退職してこれから働かない・パート程度なら、退職金や失業保険を除く今後 1 年の見込みで判断。
失業保険の基本手当日額が 3,612 円以上(年換算 130 万円 ÷ 360 日)は、受給期間中は社保の扶養に入れない、というのが多くの健保のルール。
退職金は原則 "一時的収入" として扶養判定の対象外。
手続き:配偶者の勤務先を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第 3 号被保険者関係届」を提出。健康保険資格喪失証明書や離職票が必要です。

関連法令:健康保険法 3 条 7 項、国民年金法 7 条、所得税法 83 条

D-04

退職後すぐ転職するときの手続き

Q. 退職日翌日から新しい会社に入社します。何か手続きは必要ですか?

A. 空白期間がなければ、本人の手続きは最小限 で済みます。
健康保険・厚生年金:新しい会社の社会保険に加入。前の会社の被保険者証は返却済みのはずなので、新しい証が届くまでの間、医療機関にかかる予定があれば「健康保険被保険者資格証明書」を協会けんぽや健保組合で発行可。
雇用保険:新しい会社で「雇用保険被保険者証」(前職時のもの)を提出。なくしていても番号で照会できます。
源泉徴収票:前の会社から受け取り、新しい会社に提出。新しい会社が年末調整でまとめて精算します。
住民税:給与天引き(特別徴収)を継続したい場合は、前の会社に「特別徴収継続」の手続きをしてもらえると引継ぎがスムーズ。
退職金:「退職所得の受給に関する申告書」を退職する会社に提出して、源泉徴収を適正に処理。
空白が 1 日でもある場合(例:3 月 31 日退職、4 月 2 日入社)は、その 1 日のために国民健康保険・国民年金の加入義務が生じます。実務上は 退職日翌日に新会社入社(健保切れ目なし)にすると最も手続きが少なく済みます。

関連法令:健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、所得税法

D-05

50代女性:夫の扶養に入って大丈夫?

Q. 50 代女性です。仕事を辞めて夫の扶養に入りたいのですが、将来の年金や、自分の働き方への影響が心配です。

A. 50 代で扶養に入るときに必ず確認したい 3 点をお伝えします。
厚生年金からのお別れによる将来の年金影響
厚生年金は加入期間・標準報酬で年金額が増えていく仕組み。たとえば月給 25 万円で 5 年勤めた場合の将来の老齢厚生年金は年 8 万円程度。50 代の 5 年は老後の年金に直結します。
第 3 号被保険者の壁(130 万円)
扶養に入ると国民年金第 3 号被保険者となり、保険料負担なしで老齢基礎年金が満額(年約 81 万円)受給可能。ただし年収 130 万円を超えると第 3 号から外れます。短期間の働き方を検討する場合、年収を 129 万円以内 に抑えるパートが定番ライン。
退職金・失業保険のタイミング
失業保険の基本手当日額 3,612 円以上だと、受給期間中は扶養に入れません(多くの健保のルール)。あえて失業保険を受給しないか、受給後に扶養申請するかの選択肢があります。
50 代は 「自分の年金加入歴」+「夫の在職期間」+「老後資金」の 3 つを並べて判断するのがおすすめ。ご自身の年金見込み額は、「ねんきんネット」 で確認できます。個別の最適解は お問い合わせフォーム でも対応可能です。

関連法令:厚生年金保険法、国民年金法 7 条、健康保険法 3 条

E. トラブル対応

E-01

退職を強要されています

Q. 上司から毎日のように「向いていないから辞めろ」「自主退職届を出せ」と言われています。これは退職勧奨でしょうか、強要でしょうか?

A. 退職を促す行為には大きく 2 種類あります。
退職勧奨(合法の範囲):会社が労働者に退職を 提案・打診 する行為。労働者には 応じない自由 があり、応じなければ強制力はありません。
退職強要(違法):執拗・脅迫的・社会通念上相当な範囲を超える働きかけ。労働契約法 3 条 4 項の信義則違反となり、不法行為(民法 709 条)として損害賠償の対象になる場合があります。
判例(下関商業高校事件など)では、次のような事情があると "強要" と認定されやすい:
・面談が 長時間・多数回 繰り返される
・「辞めなければ解雇する」など 脅迫的な言動
・人格を否定する発言
・他の社員から隔離する、仕事を与えない
対処の順序:
① 録音(自分の身を守るための録音は適法)
② 日付・時間・発言内容を記録
「退職する意思はありません」 と書面で明確に意思表示
④ 労働基準監督署・総合労働相談コーナー・労働組合・弁護士に相談
⑤ 損害賠償請求や解雇撤回を求める段階になれば 弁護士 へ。本サービス(社労士)では、初期段階の整理と公的窓口のご案内までを担当します。

関連法令:労働契約法 3 条、民法 709 条、判例(下関商業高校事件 等)

E-02

退職金が支払われません

Q. 退職して 3 ヶ月経ちますが、退職金が振り込まれません。会社に何度連絡しても「経営が苦しい」と言われるばかりです。

A. 退職金の支払いは、就業規則・退職金規程に 支給対象・計算方法・支払時期 が定められていれば、賃金 として法的な支払い義務が生じます(労基法 11 条・24 条、判例の確立した立場)。
時効は支払日から 5 年(退職手当は労基法 115 条の特則で 5 年)。
請求の順序:
① 退職金規程を入手し、計算式と支払時期を確認
② 規程に定める支払時期を過ぎていれば、内容証明郵便で請求(請求書には金額・計算根拠・支払期限を明記)
③ それでも支払いがなければ、労働基準監督署 に申告(労基法 24 条違反)。労基署は会社に対し支払い指導を行います
④ 任意の支払い指導でも応じない場合、少額訴訟(60 万円以下) または 労働審判 での回収
会社が 倒産 している場合は、独立行政法人 労働者健康安全機構の 「未払賃金立替払制度」 により、未払い賃金・退職金の最大 80 %(上限あり)が国から立替払いされる制度もあります(賃金支払確保法 7 条)。
請求書類の書き方は お問い合わせフォーム でご相談ください。額が大きい場合は早めの弁護士相談を。

関連法令:労働基準法 11 条、労働基準法 24 条、労働基準法 115 条、賃金支払確保法 7 条

E-03

パワハラで辞めたい

Q. 上司のパワハラで毎日が辛く、辞めたいです。会社都合退職にできますか?

A. はい、「特定理由離職者」 または 「特定受給資格者」 として、実質的に 会社都合扱い での失業保険受給が可能なケースがあります。
雇用保険の取り扱い上、次のような事情は会社都合相当と認められる可能性があります(雇用保険業務取扱要領):
・上司・同僚等からの故意の 嫌がらせ、いじめ、セクハラ・パワハラ によって離職した場合
・事業主が職場における セクハラ・パワハラ等の事実を把握していながら、改善を行わない 場合
・著しい長時間労働(離職前 3 ヶ月連続して 45 時間超、ある月で 100 時間超 等)
ハローワークでの手続き:
① 離職票を持参
② 「離職理由について意見がある」旨を窓口に申し出る
証拠 を提出(パワハラの録音・メール・LINE・日記・診断書・同僚の証言など)
④ ハローワークが調査のうえ判定
認められれば、給付制限 2 ヶ月なし+給付日数増+国保保険料軽減という大きな違いがあります。
パワハラ自体について損害賠償を求めるなら 弁護士 に。心身に不調があるなら、まず医療機関を受診し、診断書を保管しておきましょう(労災申請の可能性も含めて)。

関連法令:雇用保険法 23 条、労働施策総合推進法 30 条の 2(パワハラ防止)

E-04

病気で辞めることになりそうです

Q. うつ病で休職中ですが、復職のめどが立たず退職することになりそうです。何か手続きで知っておくべきことはありますか?

A. 病気での退職は、知っておくと 大きく差が出る 制度がいくつかあります。
傷病手当金(健康保険法 99 条)
・在職中の休職期間に申請すべきもの。賃金日額の約 2/3 が、最長 通算 1 年 6 ヶ月 支給
・退職時点で受給開始済みなら、退職後も継続受給可(要件:退職日まで継続 1 年以上の加入+退職日にも傷病手当金を受給または受給できる状態)
失業保険の受給期間延長(雇用保険法 20 条)
・退職後、引き続き働けない状態が 30 日以上続く場合、受給期間を最大 4 年に延長可
・働ける状態に戻ったときから求職活動を開始
失業保険の「特定理由離職者」扱い
・体力不足・心身の障害・疾病等により離職した場合は 特定理由離職者 該当の可能性。給付制限なし+給付日数優遇
・診断書が必要
国民健康保険料の軽減
・特定理由離職者として認定されれば、国保軽減措置の対象
自立支援医療(精神通院医療)
・精神科通院費の自己負担を 1 割に。市町村窓口で申請
障害年金(一定の障害状態に該当する場合)
順序としては、まず 傷病手当金 の受給状況を確認 → 失業保険の期間延長 申請 → 必要に応じて自立支援医療・障害年金、という流れです。

関連法令:健康保険法 99 条、雇用保険法 20 条、雇用保険法 23 条

E-05

妊娠・出産で辞めることになりました

Q. 妊娠を機に退職することになりました。出産手当金や育児休業給付金など、使える制度を教えてください。

A. まず最初にお伝えしたいのは、「妊娠を理由とした解雇・退職勧奨は違法」(男女雇用機会均等法 9 条 3 項)であることです。本当に退職するご意思か、いま一度ご確認を。
そのうえで、退職を選ぶ場合に使える制度は次の通りです:
出産手当金(健康保険法 102 条)
・在職中(または退職時に受給開始済み)の場合に、出産日前 42 日・出産後 56 日について、賃金日額の約 2/3 が支給
・退職後でも、退職日まで継続 1 年以上の被保険者期間があり、退職日に受給中(または受給要件を満たす)なら継続受給可
出産育児一時金(健康保険法 101 条)
・出産時に 1 児あたり 50 万円(産科医療補償制度加入の医療機関の場合)
・退職後も、夫の扶養に入っていれば「家族出産育児一時金」として受給可
失業保険の受給期間延長
・退職後、すぐに働けない場合は最大 4 年まで延長可
・育児が落ち着いてから求職活動を開始
育児休業給付金:原則、雇用継続が前提のため 退職後は対象外。育休を取得して給付を受けるなら、退職せず育児休業の利用がおすすめ。
国民年金第 3 号被保険者(夫の扶養に入る場合):保険料負担なしで老齢基礎年金の対象期間に。
退職か継続休業かで 受給できる金額が数十万円〜数百万円違ってきます。決定前に お問い合わせフォーム もご検討ください。

関連法令:男女雇用機会均等法 9 条、健康保険法 101 条、健康保険法 102 条、育児・介護休業法

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