退職届と退職願の違いは?
Q. 会社をやめるとき、「退職届」と「退職願」のどちらを出せばいいですか?両方ともネットで見かけて、どう違うのかわかりません。
A. 違いは「こちらの意思の強さ」です。
退職願は「やめさせてください」というお願いの形で、会社が承諾してはじめて成立します。承諾前であれば撤回も可能です。
一方 退職届 は「やめます」という一方的な意思表示で、会社に到達した時点で効力が発生し、原則として撤回できません(民法 540 条 2 項)。
期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員)の場合、民法 627 条 1 項により、退職届を出してから 2 週間後 に契約は終了します。会社が承諾しなくても、2 週間経てば辞められるということです。
就業規則で「1 ヶ月前までに」と定めている会社もありますが、これは原則として "お願いベース" のルール。法律上は 2 週間で有効です。
実務上は、円満に退職するなら「退職願」、引き止めが強い・関係がこじれている場合は「退職届」を内容証明郵便で送る、という使い分けがおすすめです。
関連法令:民法 627 条、民法 540 条